鳥取市議会 2019-09-01 令和元年 9月定例会(第5号) 本文
本市におきましては、障害者基本法に基づき、障がい者施策の基本的な方向性を示した鳥取市障がい者計画、これは平成27年から令和5年までの9年間を期間とするものでありますが、この計画を平成27年2月に策定しておるところであります。
本市におきましては、障害者基本法に基づき、障がい者施策の基本的な方向性を示した鳥取市障がい者計画、これは平成27年から令和5年までの9年間を期間とするものでありますが、この計画を平成27年2月に策定しておるところであります。
それで、障害者の場合の話は、福祉あんしん課のほうで今、法が制定されてどう変わったのかというところの具体的な話はあるんですけども、障害者計画、障害者基本法、それと障害支援法、児童福祉法ということで児童とか障害者とか、個々細かく分かれていくので、言葉で説明するというのは非常に難しいということを申し上げたところでして、理念法ということでいけばもっと余計に、理念ですから、こういう計画があってということでの、
昨年3月に、伯耆町障がい者計画、いわゆる障害者基本法に基づくものであります。伯耆町障がい福祉計画、これは障害者総合支援法から成っている伯耆町障がい者プランのうち、伯耆町障がい福祉計画を改正するとともに、伯耆町障がい児福祉計画、これは児童福祉法によるものですが、これが新たに、加えたということであります。
理由といたしまして、まちづくりビジョンなどの総合計画や、介護保険法に基づく介護保険事業計画、障害者基本法に基づく障害者計画など、制度ごとの法定計画が既に策定され、それぞれで対応している中、さらに地域福祉計画を策定する必要性を感じていなかったためでございます。
11月3日は国連が制定した国際障害者デー、この3日から9日まで、障害者基本法で定める障害者週間でした。障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して設定されたものです。 鳥取県はことし9月1日、鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例、愛称あいサポート条例を制定しました。
この間、障害者基本法の改正を初め、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法の成立など、さまざまな法制度が整備されてきたところであります。
初めに、境港市障がい児者プランの考え方をということでありますが、境港市障がい児者プランにつきましては、障害者基本法に基づく障害者基本計画と障害者総合支援法に基づく障害福祉計画の2つの計画に加えまして、児童福祉法改正に伴い新たに市町村に作成が義務づけられた障害児福祉計画を一本化して策定するものであります。
次に、平成23年に成立した改正障害者基本法により、内閣府の障害者政策委員会の、この意見も踏まえて、平成29年までのおおむね5年間実施すべき施策をまとめた第3次障害者基本計画が策定されております。この中で、障がいのある子ども等の支援として、教育についてはインクルーシブ教育システムを構築することや、療育については障がい児支援の充実などがあります。初めに、インクルーシブ教育についての御説明をください。
昭和45年に制定された障害者基本法は、障がい者の福祉増進を目的に、障がい者の自立や社会参加の支援等のための施策に関し基本的理念を定め、国・地方公共団体等の責務を明らかにしたものです。障害者基本法は幾度か改正されていますが、平成23年に大幅改正されました。
障がい者福祉施策につきましては、障害者基本法及び障害者総合支援法の趣旨を受けまして、障がい福祉サービスの充実を図り、障がいのある方の日常生活や社会生活を総合的に支援することに努めてきたところでございます。
本市では平成17年3月に障害者基本法に基づき計画を策定し、現在まで、各法制度が充実する中、さまざまな施策を推進され、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指しておられます。鳥取県全体では障がい者の雇用率は昨年時点では1.99%と、法定雇用率2.0%をやや下回っている状況ではありますけれども、そのような中、障がいのある方の経済的自立支援について、本市の取り組みとその課題についてお伺いいたします。
○(斉下福祉保健部長) 米子市障がい者支援プラン2015の策定の経緯と目的、内容についてでございますが、これは障害者基本法第11条に基づく障害者基本計画と、障害者総合支援法第88条に基づく障害福祉計画の2つの計画をまとめ、制度改正や社会情勢の変化に伴う新たな課題やニーズに対応した施策を推進するために策定したものでございます。
国連障害者権利条約第4条は「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」、第20条では「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」を明文化し、障害者差別解消法第1条も「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり
国連障害者権利条約の締結、障害者差別解消法も実施する中で、精神障がい者を福祉制度の対象から除外することは日本国憲法、障害者基本法、障害者差別解消法の理念、条文に照らしても不合理であり、このような状態が今後も続くようであれば精神障がい者の社会参加と平等への切実な願いはついえてしまうのは明白である。 よって、本市議会は政府に対し、次の事項の実現について強く求める。
障害者基本法において、精神障害者、身体障害者知的障害者の位置づけは同じであるにもかかわらず、各種公共交通機関における運賃割引は精神障害者が対象となっていないケースが多くある。これは国による交通運賃割引制度の導入の働きかけが行われているものの、その適用については各交通機関の事業者の判断に任されているため、地域や交通機関によって交通運賃割引に格差が生じていると思われる。
この法律は、日本で初めて障害のある人に対する差別をテーマとした法律でありますが、これ以外にも障害者基本法でも障害を理由とした差別をしてはならないこと、障害のある人に対して合理的配慮をしなければならないこと、これを定めております。また、障害者権利条約は、国際人権条約ですが、日本の国内法の効力を持って、差別の内容について指導しています。
ことし4月から施行される障害者差別解消法は、障害者基本法第4条、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」という差別の禁止の基本原則を具体化するものです。同法施行の目的は何なのか認識を伺います。 ○(渡辺議長) 野坂市長。
そして2011年、平成23には条約批准のために障害者基本法が改正され、国内法の整備が順次なされてきました。 その一つに障害者基本法第4条、差別の禁止を具体化するため、2013年、平成25年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が成立し、2016年、本年の4月から施行されることになりました。
本市では今日まで、障害者基本法の改正を初めとして障害者総合支援法、障害者優先調達法の施行、また2013年6月に障害者差別解消法の成立、昨年3月、これらの一連の法律を受けて境港市障がい児者プランが策定された経過がございます。このプランに沿って事業に取り組まれ、成果も上がっているものと理解をしています。
国連障害者権利条約第4条は「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃 止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」、 第20条では「障害者自身が自ら選択する方法で自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容 易にすること」を明文化し、障害者差別解消法第1条も「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり